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【受付は終了しました】令和6年能登半島地震 義援金募金のご協力方お願いについて


 本義援金募金の受付は終了いたしました。
 ご協力いただきました企業の皆様のご厚志に、心から厚く御礼申し上げます。

会員企業各位


平素より本所の事業活動に対し、格別のご支援・ご高配を賜り厚くお礼申し上げます。

今般、標記震災に対しまして、被災地、被災事業者、被災商工会議所の復旧・復興を支援するため、日本商工会議所から全国の商工会議所を対象に、義援金の募集を行う旨、連絡がございました。

義援金は、復旧・復興に向けて商工会議所・連合会が実施する、被災事業者の事業再開、被災商工会議所の再建、観光回復等に係る事業等に活用いただきます。

つきましては、本募金の趣旨を何卒ご賢察いただき、ご協力を賜わりますようお願い申し上げます。

義援金募金額

1口1万円以上でお願いします。

申込期限

令和6年2月22日(木)

申し受け要領

  1. 義援金をご応諾いただく場合は、下記URL内「令和6年能登半島地震義援金 応諾フォーム」に必要事項をご入力のうえ、2月22日(木)までにご回示下さい。
  2. ご応諾いただいた義援金につきましては、原則として同じく2月22日(木)までに下記指定振込先宛、お振込みの程お願いいたします。
    誠に勝手ながらご送金いただく際の振込手数料は、貴社にてご負担をお願いします。
    なお、1月24日(水)以降、三菱UFJ銀行が提供する以下のサービスを利用する場合の振込手数料は無料となります。
    ・本支店設置のATM(キャッシュカードは午前8時45分から午後9時まで、現金は午前8時45分から午後6時まで[平日のみ])
    ・インターネットバンキング「三菱UFJダイレクト」

  3. 本義援金は税制上、一般寄付金の取扱いになります。
  4.   ※税法上の取り扱い 
     (1)所得税について
         ・所得税法第78条第2項第1号の規定に基づく寄附金控除の対象とならないため、所得控除はございません。
     (2)法人税について
             ・法人税法第37条の規定に基づき、一般寄付金扱いとなり、控除限度額の範囲内で損金扱いとなります。
     (3)個人の住民税について
             ・個人の所得控除はございません。

  5. 本義援金は本所で取り纏め、日本商工会議所を通じて、復旧・復興に向けて商工会議所・連合会が実施する、被災事業者の事業再開、被災商工会議所の再建、観光回復等に必要な費用として活用させていただく予定です。 

  6. 領収書は、義援金をお振込みいただく際の控えをもって、替えさせていただきます。

振込先銀行名

三菱UFJ銀行 鶴舞支店 普通預金 0342987
「名古屋商工会議所 能登半島地震被災地義援金」

【お問合せ先】

名古屋商工会議所 総務管理部
TEL:052-223-5610/5609 (兒島、田中、立石)


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